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※1 | 支部特別執行委員は組織内議員の中から支部執行委員長が任命し、執行委員会で決定する。 |
※2 | 特別中央執行委員は本部役員であり、大会で決議任命される(主に組織内議員等が対象) |
※3 | 常任顧問は組合活動に関する諮問および対外活動の強化のために設置。中央執行委員会の議を経て中央執行委員長が委嘱し、大会の承認を得る。 |
※4 | 顧問は組合活動に関する諮問および対外活動の強化のために組合員外より設置。中央執行委員会の議を経て、中央執行委員長が委嘱し、中央委員会の承認を得る。任期は特に定めず。 |